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空き家をどうしよう…(戸建・マンション・事務所・倉庫など)

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空き家資産活用

おまかせください。

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こんな「空き家」の悩み
ありませんか?

私たちは“得する空き家”に変えるお手伝いをします。

空き家を相続したり所有したままだと、固定資産税がかかるだけでなく、多くの問題が生じる負動産・腐動産となる前に。どうにかしたい空き家から『得する空き家』へと変わるお手伝いをします。

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空き家を放置すると
「特定空き家」に
指定される場合も!

更地と同等の
固定資産税がかかる

解体費用が
請求される

賠償責任が
発生する

2015年に施行された「空き家対策特別措置法」により「特定空き家」に指定されると、更地にした場合と同額の固定資産税がかかることになる他、指導・命令等に従わない場合は強制撤去などの措置も取られることになり、解体費用も所有者に請求されます。

また、人の住んでいない家には、倒壊の危険が伴ったり、景観の悪化に繋がったり、放火や不審者の侵入などが起こったりする可能性があります。空き家が原因でケガをした場合、損害賠償責任を負うのは所有者になります。

特定空き家のガイドライン

  • そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
  • そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態
  • 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
  • その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

出典:国土交通省「空家等対策の推進に関する特別措置法関連情報

「特定空き家」前段階として
「管理不全空き家」が新設されました

改正前の空家法では、空き家が特定空家になる前の段階で、市区町村が指導や勧告といった措置を取ることができませんでした。そのため、特定空家になってからの対応だけでは増え続ける空き家への対策には限界がありました。

この問題を解決するために、令和5年(2023年)に空家法が改正されました。改正後は、周囲に著しい悪影響を及ぼす特定空家になる前の段階から適切な管理ができるよう、「管理不全空家」に対する措置が新たに設けられました。

管理不全空家とは、放置すれば特定空家になるおそれのある空き家のことです。市区町村はこれを管理不全空家に認定し、管理指針に基づいた管理を空き家の所有者等に指導できるようになりました。指導しても状態が改善しない場合、市区町村は勧告を行うことができます。勧告を受けた管理不全空家は特定空家と同様に、敷地にかかる固定資産税などの軽減措置が適用されなくなります。

新設された管理不全空き家と特定空き家の説明図

その他、放置できない
「空き家」のトラブル

害虫が発生したり、さらには悪臭が発生したり景観や環境への悪影響

不法投棄や不法占拠など、犯罪のターゲットにされる防犯上のリスク

隣家や周辺住民に実害を及ぼす災害リスク

住民同士のコミュニケーションが減る地域コミュニティへの悪影響

放置するとデメリットが
大きい「空き家」問題

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「特定空き家」や
その他のトラブルにならないために
アキマドにご相談ください

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相続してから3年以内に売る

空き家の譲渡所得の
3,000万円特別控除

相続日から3年経過する日の属する年の12月31日までに条件を満たして譲渡すれば、譲渡益から3,000万円控除されます。

【空き家の発生を抑制するための特例措置】

  • 令和5年12月31日までの譲渡が条件
  • 耐震リフォームor取り壊し・更地にする事
紹介している女性営業のイラスト

出典:国土交通省「空き家の発生を抑制するための特例措置

アキマドがお手伝いできる
「空き家対策」のメリット

売却のメリット

売却のメリット

  • 【仲介・買取の場合】
  • 維持費の支払い負担がなくなる
  • 維持管理の労力や時間の負担がなくなる
  • 維持管理の精神的負担がなくなる
  • 近隣迷惑リスクがなくなる
  • 資産を現金化できる
  • 【買取の場合】
  • 短期間での現金化が可能
  • 近所に知られる心配がない
  • 仲介手数料がかからない
  • 解体・残置物撤去費用が不要
  • 契約不適合責任が免責される
賃貸のメリット

賃貸のメリット

  • 立地に合わせた賃貸物件にリノベーション
  • テナントへの改装
  • 賃貸募集
  • 貸し出して家賃収入
  • 家を手放さなくて済む
  • 管理の手間から解放される
管理のメリット

管理のメリット

  • 室内空気の入れ替え
  • 設備機器の運転等
  • 残地物撤去
  • 庭木伐採
  • 解体
  • 防犯

よくあるご質問

空き家を売却しようか悩んでいる男性のイラスト

将来の不動産の管理について

質問に答えている女性営業のイラスト

1. 所有者等の管理
2. 将来の相続への備え
3. 空き家化の予防

空き家を貸し出そうか悩んでいる中年女性のイラスト

空き家を登記していない

質問に答えている男性営業のイラスト

建物登記の手続きが必要。司法書士、土地家屋調査士による登記手続きをお勧めします。

空き家の管理で悩んでいる中年男性のイラスト

費用が掛からず早期解決する売却方法は?

質問に答えている女性営業のイラスト

測量や解体、残置物撤去などの費用負担を考慮したしたうえでの買取を提示いたします。

相続した空き家をそうしようか悩んでいる女性のイラスト

空き家を放置しているとどうなるの?

質問に答えている男性営業のイラスト

例えば、空き家の外壁が崩落して通行人に傷を負わせてしまったり、空き家から火が出て火事になってしまったような場合に相続人が責任を負うことがあります。

空き家を売却しようか悩んでいる男性のイラスト

相続登記を放置しているとどうなるの?

質問に答えている女性営業のイラスト

相続登記の放置による過料の制裁があります。令和6年4月1日から相続登記が義務化されます空き家だからといって相続登記を放置してしまうと、10万円以下の過料が課せられます。

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ありませんか?

お知らせ

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