賃貸ガレージオフィスで
空き家・空き土地活用
賃貸ガレージオフィスが
収益に最適な理由
法人が入居するので
空室リスクが
少ない
車利用が基本なので
郊外の土地が
活用できる
収益物件なので
相続税対策
に有効
賃貸ガレージオフィスとは
敷地内駐車場、大容量スペース、オフィスが
ひとつになった建物です。
個別に借りるよりもコストを圧縮できる
ビジネスニーズに寄り添った提案です。
1階は広い倉庫・車庫スペース。ハイルーフ車・大型車も駐車可能な広さがあり、作業時に活躍する手洗いシンクを標準設置しています。敷地内に駐車スペースを設け来客用としても活用できます。
※標準で1〜2台分。土地の形状によって異なります。
2階はオフィス仕様で、トイレ、ミニキッチン、エアコンを標準設置し、快適なオフィスワークを実現できます。電動シャッター、防犯カメラにて防犯面も安心です。
平均利回り9%を実現
利回りとは、賃貸経営をする際に、
物件購入価格に対して1年間の家賃収入が
どれくらいの割合かを示したものです。
賃貸ガレージオフィス
8つのメリット
01
建築コストが低い
事業用の物件なので、居住用の建物と比較するとキッチン・浴室・洗面・トイレなどの水回りをはじめ共有部分のオートロックや駐輪場などの設備コストが抑えられるので建築費が低くなります。
02
メンテナンスコストが低い
事業用の設備機器の更新頻度は、居住用と比較すると長いのでメンテナンスコストが抑えられます。また設備の数も事業用は少ないので1戸あたりのコスト削減にもなります。
03
入居期間が長い
居住用の入居期間の平均(約4.0年)と比較すると、事業用の平均入居期間(約9.6年)は、約2.4倍にもなり、入居するとなかなかでて行かないことが多いので、空室リスクが減ります。
04
管理コストが低い
事業用の管理コストは、定期清掃や防犯カメラなどの機械メンテナンス、消防定期点検などとなり、年間にかかる費用は居住用と比較すると最大80%低くなる場合があります。
05
郊外の土地が活用できる
車使用が前提のため、好立地(駅前など)ではない郊外でも活用度は高い。高速道路のインター付近なども一般の住宅では人気のない地域でも需要は見込める。
06
騒音や設備トラブルが少ない
居住用ではないため、夜間の騒音トラブルや近隣トラブルが少ない。また設備機器が少ない為、水道や電気機器の設備の緊急トラブルも少ない。
07
賃料単価を上げられる
居住用物件に比べ、事業用は面積当たりの賃料単価が高めになる傾向がある。ガレージ付き・倉庫付きが付加価値となり賃料を高めに設定できる。1階を店舗にする方のニーズにも応えられる。
08
広告宣伝費が抑えられる
マンションは戸数が多いので空室が出るたびに、広告宣伝費をかけて入居者を募集する必要があるが、ガレージオフィスは戸数が少なく、また賃貸期間が居住用と比べ長いので空室になりにくい。
なぜ事業用ガレージオフィスは
相続税対策になるのか
よく賃貸アパートが相続対策になるとお聞きしたことはありませんか?なぜ土地や建物を貸し出すことで、どのように相続税を節税できるのか、ここではその方法をご紹介します。貸している割合で評価額が下がる理由や具体的な計算方法、小規模宅地等の特例、そしてローンを活用した節税方法について詳しく解説します。
相続税対策になる理由
貸している割合
で安くなる
相続税対策になる理由
小規模宅地等の特例
で安くなる
相続税対策になる理由
ローンで建てると
より安くなる
01
貸している割合で安くなる理由
土地や建物を他人に貸している場合、その土地や建物を売却する際に買い手が借り手の存在を理由に自由に使えないことが考慮され、評価額が低くなります。この評価減を相続税法では、借地権割合や借家権割合を使用して行います。
なぜ貸していると安くなるのか?
他人に貸している土地や建物は、自由に利用できない制約があるため、その分価値が低くなります。相続税法では、こうした状況を評価に反映させるため、借地権割合や借家権割合を使って評価減を行っています。
借地権割合・借家権割合とは?
【借地権割合】土地ごとに30%~90%の範囲で設定されており、一般的な住宅地では60%~70%が一般的です。
【借家権割合】全国一律で30%に設定されています。
貸家建付地(アパートやマンションが建っている土地)の評価額は、借地権割合と借家権割合、そして賃貸割合を用いて計算されます。
評価額の計算例
具体例として、本来の相続税評価額が1億円、借地権割合が60%、借家権割合が30%、賃貸割合が80%の場合、評価額は次のように計算されます。
貸家建付地の評価額=1億円×(1-0.6×0.3×0.8)=8560万円
本来の評価額1億円より1440万円も低くなることがわかります。
02
小規模宅地等の特例で安くなる
規模宅地等の減額の特例を利用すると、アパートやマンションが建っている土地の評価額を大幅に減額できます。例えば、200平方メートルまでの部分は本来の評価額の50%に減額されます。この特例を活用することで、現金で持っている場合よりも大幅に相続税を節約できます。
03
ローンで建てるとより安くなる
アパートやマンションを建てる際にローンを利用すれば、さらに相続税を軽減できます。借り入れた資金で建物を建設すると、その建物の評価は固定資産税評価額で行われます。この評価額は建築費用よりも低く設定されるため、結果として相続税が抑えられるのです。
多額の現金資産を保有している場合、これを活用してアパートやマンションを建設し貸し出すことで、大幅な節税効果を得ることができます。