空き家の無料相談はこちら

空き家を売却する
3つの方法

空き家を売却する方法は3つそれぞれのメリット・デメリット

空き家を売却する方法は3つ
それぞれのメリット・デメリット

メリット デメリット
空き家をそのままの状態で売却する ■コストをかけずに売却できる
■固定資産税の負担を軽減できる
■買い手が見つかりにくい
空き家を解体して売却する ■古家付土地より高く早く売却できる ■解体費用がかかる
■固定資産税の負担が大きくなる
不動産会社に買取してもらう ■速やかに現金化できる
■売却後のトラブルを回避できる
■市場価値より買取価格が低くなる

最近では、空き家問題が社会的な焦点となっています。実家や空き家を所有している方々は、管理費や固定資産税などの費用を捻出しながら、空き家を持ち続けることに苦労しているかもしれません。

空き家は、活用されないまま放置されると経済的負担だけでなく、心理的な負担も大きくなります。片付けられずに放置されることや、倒壊のリスクに対する不安もあります。しかし、空き家を売却する際には、「費用や税金がかかりそう」「手続きが面倒そう」という不安や疑問もありますよね。

そこで空き家を売却したいけれども、売却方法がわからない方に向けて、3つの売却方法とそれぞれのメリットデメリットをご紹介します。

空き家をそのままの状態で売却する

空き家をそのままの
状態で売却する

「中古住宅」と「古家付き土地」の売却方法には、それぞれの特徴や利点があります。

まず「中古住宅」の場合、築20年以内の物件が対象となります。このタイプの物件は、比較的新しい建物であり、まだまだ住み続ける価値があると見なされることが多いです。そのため、新築と同等の条件で手に入る割引価格が魅力的です。さらに価格が手ごろなため、予算を抑えたい購入者や、自分好みにリフォームしたいと考える人にとって、選択肢として魅力的です。

一方「古家付き土地」は、築20年以上経過している物件が対象です。この種の物件は、建物そのものよりも土地の価値が重視される傾向があります。建物が古くなってきたため、解体して新しい建物を建てたいと考える人にとって、手ごろな価格で土地を手に入れるチャンスとなります。また、解体費用がかからないため、売却費用を節約できるという利点もあります。さらに、固定資産税を抑えたまま売却活動ができるので、所有コストを抑えたい人にとって魅力的です。

不動産会社との契約をする際には、査定額だけでなく、その会社の実績やスピード感、担当者の知識と対応力も考慮することが重要です。信頼できる不動産会社との連携は、スムーズな売却活動につながります。

空き家の賢く活用するコツを
アドバイスをいたします

無料相談はこちら
空き家を解体して売却する

空き家を解体して
売却する

空き家を解体して売却する方法「更地」と呼ばれる方法があります。建物を解体することで、売主が解体にかかる時間や費用、そしてリスクを負うことになりますが、一般的には「古家付土地」よりも高く早く売却できる可能性が高まります。なぜなら更地として売却する場合、購入後に買主が解体費用を負担する必要がないためです。

ただし建物を解体した状態で新年を迎えると、固定資産税や都市計画税に適用されている住宅用地の特例が適用されなくなるため、注意が必要です。また解体工事の見積りには建物本体だけでなく、庭木や庭石、ブロックなどの外構部分も含まれているかどうかを確認することが重要です。特に地中に埋まっている使われていない浄化槽や、設計図に記載がない大きな基礎杭など、見落としがちな部分も確認しましょう。さらに、石綿(アスベスト)が使用されている場合は、石綿除去の費用も追加で必要になります。後から予想以上の費用がかかってしまうことを避けるために、見積り内容を細かく確認することが大切です。

更地にして売却する方法は、建物の老朽化が進んでおり、倒壊の恐れがある場合や、リフォームやリノベーションに多額の費用がかかる場合に特におすすめです。解体費用はかかりますが、解体費用を売却価格に上乗せできる場合もあります。ただし、更地にすると建物がある場合と比べて、土地にかかる固定資産税や都市計画税が高額になる点にも注意が必要です。建物がある場合の土地の固定資産税や都市計画税は令和3年度まで減税措置の対象ですが、解体してしまうと減税措置の対象外となり、固定資産税は3~6倍、都市計画税は3倍に増加します。

不動産会社に買取してもらう

不動産会社に
買取してもらう

買取は特に早く売りたい場合におすすめです。これは不動産買取会社が直接不動産を買い取ってくれる方法です。通常の仲介を通して売却する場合、買い手が決まるまでに数か月から半年かかることもありますが、買取なら最短1週間で売買契約が成立し、1か月で残代金の決済まで完了できます。

買取のメリットは、売主と買取会社の双方が条件に合意すれば契約が成立し、現金化までの時間が大幅に短縮されることです。また、買取後の空き家に欠陥があっても責任が免除されるため、売却後のトラブルを心配する必要がありません。

しかし、買取会社は安く購入して高く転売することで利益を得るため、買取価格が市場相場の約6〜8割程度の価格になることがあります。そのため、買取を検討する際は注意が必要です。

空き家の買取業者を選ぶ際は、不動産会社に買取業者との仲介を依頼することもできます。これにより、不動産取引のプロが介在することで、適切な価格や条件での買取を促進し、リスクを低減することができます。

アキマドなら空き家の
買取の
ご相談を承ります

紹介している男性営業のイラスト 紹介している女性営業のイラスト

アキマドなら直接空き家を
買取いたします。

買取のメリット

1

維持費の支払い負担がなくなる

空き家に必要な維持費用の項目は以下のとおりです。空き家を維持するだけでこんなにもかかります。これを毎年支払うとなると、負担の大きさが予想できます。

  • 固定資産税・都市計画税
  • 光熱費(電気・水道・ガス)
  • 保険料
  • 草刈り等のメンテナンス費
  • 修繕費用
  • 管理費用
  • 交通費
  • 不法投棄された場合のゴミ処分費用

2

維持管理の労力や
時間の負担がなくなる

空き家の維持管理は費用だけでなく、労力や時間もかかります。管理を定期的に行う場合、主に以下の項目が考えられます。

  • 空き家所在地までの移動(車・電車・飛行機での移動・宿泊。交通渋滞もあります)
  • 異常がないかの点検作業(害虫の駆除や糞・死骸の処理、不法投棄の処理)
  • 異常があった際の業者手配(複数の業者へ見積り依頼)
  • 作業の立会い(目安として数時間)

3

維持管理の精神的負担がなくなる

空き家維持管理ですが、以下に挙げるようなさまざまな“精神負担”があります。

近隣とのトラブル(苦情・クレーム)
庭木の越境、樹木や枯葉飛散、悪臭、強風による工作物の飛散等
損害賠償責任を負う危険
老朽化して倒壊、人的被害
経済的負担
特定空家に指定→自治体の権限で解体撤去(行政代執行)、固都税の優遇措置適用除外
不動産としての資産価値低下
建物は人が住まなくなると劣化が急速に進みます。住宅として利用していた家→長期間放置されて老朽化した空き家へ

4

近隣迷惑のリスクがなくなる

空き家の放置が迷惑になるリスクは主に4つあります。

  • 倒壊の危険性があり、近隣住民や周囲の建物や道路にも影響を与えるリスク
  • 犯罪に悪用される可能性があり、周の住民にとって安全上の懸念を引き起こすリスク
  • 害虫の発生や雑草の繁殖を招き、周辺の美観が損なわれ、周辺環境に悪影響を及ぼすリスク
  • 周辺環境が悪化することで近隣の不動産の価値低下、不動産需要減少の可能性が高まるリスク

5

資産を現金化できる

空き家は、売却しお金にかえることができ、売却する事で固定資産税を支払う必要がなくなります。放置によって建物の崩壊や、建物から物が飛散・落下などして他人に損害を与える責任や、被害を受けた方から損害賠償などの管理責任を問われることことが無くなります。

6

短期間での現金化

買取は弊社が買い手になるため、査定金額に納得して契約すれば、平均で数日から1週間前後と短期間で現金化できます。早く、手間なく空き家を処分したいという方に適した方法です。

7

近所に知られる心配は無用

空き家を処分する事情は様々あり、ご近所様に知られずに売却したいというケースもあります。買取は、広告活動『チラシ、物件情報ポータルサイト、近隣飛込』での売却活動や購入希望者の内覧対応の必要がありません。ご近所に知られることなく売却できます。

8

仲介手数料はかかりません

仲介での売却は、売買が成立時に不動産会社に“仲介手数料”を支払う必要があります。一方で直接買取の場合は不要です。

仲介手数料の計算式(売買価格が400万円以上の場合)

9

解体・残置物撤去費用が不要

仲介での売却の場合、状態が悪い空き家は、解体して更地にする場合や残置物撤去をしなければならない場合もあり、解体や残置物撤去の費用は売主負担です。買取は、現状のまま買取ですので、解体や残置物撤去費用が不要で、売る売主様の現金の持ち出しがありません。 もちろん、リフォームも必要ありません。

10

契約不適合責任(旧「瑕疵担保
責任」)が免責される

買取は宅地建物取引業者である弊社ですので「契約不適合責任(旧「瑕疵担保責任」)」は免責での契約が可能です。契約内容にもよりますが、多くは契約不適合責任は一切免責される契約を結びます。

契約不適合責任の内容は大きく分けて、①修補や代替品納入の責任、②買主側に損害が発生した場合の損害賠償責任、③売主側が修補等に応じない場合に買主側から代金減額を求められれば応じる責任、④売主側が修補等に応じない場合は契約解除の対象となるという4つがあります。

契約不適合責任とは、売買契約で、商品に品質不良や品物違い、数量不足などの不備があった場合に、売主が買主に対して負う責任のことです。

例えば、契約書に書かれていない建物の損傷などが売却後に発覚した場合、買主から損害賠償や契約解除を求められる可能性があります。買取で、契約不適合責任を免責にしておけば、売却後の対応は不要で、精神的負担は少なくなります。

空き家の賢く活用するコツを
アドバイスをいたします

無料相談はこちら

こんな「空き家」の悩み
ありませんか?