【令和6年度】京都市 空き家活用・流通補助金のご案内
京都市では、昭和以前に建てられた空き家の放置や老朽化を防ぎ、その活用と流通を促進するために、「京都市 空き家等の活用・流通補助金」(以下「補助金」)制度を実施しています。この補助金は、空き家の所有者を対象に、2つの補助メニューをご用意しています。
1. 建物活用補助
空き家を再活用し売却する際にかかる仲介手数料を一部補助します。
- 補助対象費用:仲介手数料(令和6年20日以降の売買契約に伴うもの)
- 補助対象建築物:昭和64年1月7日以前に建築、延床面積200㎡以下、個人所有、売却時に居住・使用していないもの
※共同住宅は対象外です。 - 補助対象者:売却した空き家の元所有者
- 補助額:仲介手数料の1/2(上限25万円)
2. 敷地活用補助
狭小敷地に建つ空き家を解体し、その敷地の活用を促進するための補助です。
- 補助対象費用:解体工事費用(解体後、敷地の自己利用または売却を目的とするもの)
※売却の場合は、不動産事業者のホームページなどで売却中であることが第三者に確認できる状態にする必要があります。 - 補助対象建築物:昭和64年1月7日以前に建築(京町家を除く)、延床面積50㎡以下、個人所有、現に居住・使用していないもの
※共同住宅・重層長屋は対象外です。 - 補助対象者:空き家の所有者、法定相続人ほか
- 補助額:解体工事費用の1/3(上限60万円)
[加算]解体後、敷地を隣地と合わせて50㎡超の土地として一体利用する場合、最大20万円の加算が適用されます。
※解体工事費は「延床面積×32,000円」を上限とします。
本補助金制度は、空き家問題の解決に向けた取り組みとともに、地域の再生や活性化に貢献する重要な手段です。ご活用をお考えの方は、ぜひ早めにご検討ください。なお、令和6年度の補助内容は令和7年度以降、変更となる可能性がありますので、ご注意ください。
【出典】【令和6年度】京都市空き家等の活用・流通補助金について