大阪市の空き家補助金制度の詳細【2024年版】
大阪市の空き家補助金制度の詳細
空き家利活用改修補助事業
大阪市の空き家利活用改修補助事業は、地域の安全性と活性化を目指して、空き家の改修を支援する制度です。この補助金により、空き家のリノベーションや性能向上の改修が推進されます。放置された空き家は、防災リスクの増大や景観の悪化、犯罪の温床となり得るため、適切な管理が不可欠です。全国平均の空き家率は13.6%で、大阪市内でも空き家の増加が懸念されています。そのため、大阪市は空き家の有効活用を進めるための補助金制度を設けています。
【インスペクション費用の補助】
既存住宅の状況調査(インスペクション)にかかる費用を補助します。この支援によって、空き家の状態を正確に把握し、適切な改修計画を立てることが可能です。
【性能向上改修費用の補助】
耐震補強やバリアフリー化など、住環境の改善を目的とした改修工事に対する費用を支援します。例えば、屋根の修繕、壁の断熱工事、バリアフリー化のための段差解消工事などが対象となります。この制度を利用することで、空き家の再利用が進み、地域の防災性や住環境の改善に寄与します。地域全体の魅力向上と住民の生活の質の向上が期待されます。
密集住宅市街地の整備補助
密集住宅市街地の整備補助は、防災性の向上を目的に、密集した住宅地の整備を支援する制度です。老朽化した住宅の改修や建替えを促進し、地域の安全性と住環境の向上を図ります。密集住宅市街地では、防災上のリスクが高まるため、大阪市ではこれらの地域の整備が急務とされています。
【老朽化した住宅の除却や建替え】
老朽化した住宅の取り壊しや建替えを支援し、防災性を向上させることができます。その結果、住民の安全性が確保され、地域全体の住環境が改善されます。
防災空地活用型除却費補助制度
防災空地活用型除却費補助制度は、老朽化した住宅の除却を支援し、除却後の空地を防災空地として活用するための制度です。この制度により、防災機能を高めつつ、地域の安全性と住環境の改善が図られます。老朽化した住宅は、防災リスクを高める要因となるため、特に密集住宅地での対策が求められています。
【老朽化住宅の除却と防災空地の整備】
空地を防災空地として活用することで、地域の防災性を高めることが可能です。そのため、住民の安全性が確保され、地域全体の住環境が改善されます。
大阪市で利用できる補助制度
狭い道路に面した古い木造住宅の解体(狭あい道路沿道老朽住宅除却促進制度)
狭い道路に面した古い木造住宅を解体する場合、解体費用の一部を補助します。
対象エリア:「対策地区」「重点対策地区」
対象建築物・対象敷地
[対策地区]幅員4m未満の道路に面した昭和25年以前に建てられた木造住宅
[重点対策地区]幅員6m未満の道路に面した昭和56年5月31日以前に建てられた木造住宅
※接道条件により、補助の対象となる建物要件が変わる場合があります。
補助限度額
[対策地区]戸建住宅 75万円、集合住宅 150万円(長屋等の一部解体は75万円)
[重点対策地区]戸建住宅 100万円、集合住宅 200万円(長屋等の一部解体は100万円)
補助率
[対策地区]1/2以内
[重点対策地区]2/3以内
その他:解体後の敷地の用途は問いません。
防災空地の整備(防災空地活用型除却費補助制度)
古い木造住宅を解体し、跡地を災害時の避難等に役立つ防災空地として活用する場合、解体費用、空地整備用の一部を補助します。
対象エリア:「重点対策地区」
対象建築物・対象敷地
・幅員6m未満の道路に面した昭和56年5月31日以前に建てられた木造住宅
・敷地面積50㎡以上 など
補助限度額
[解体費用]戸建住宅 100万円、集合住宅 200万円(長屋等の一部解体は100万円)
[空地の整備費用]120万円
解体後の要件
・災害時の避難等に役立つ防災空地として整備し、地域住民などが管理
・3年以上、市と土地の無償使用賃借契約を締結
その他:本制度を活用して防災空地を整備した場合、土地の固定資産税・都市計画税が非課税になります(整備の翌年以降)。
集合住宅への建替え(建替建設費補助制度)
古い建物を集合住宅(マンション、アパートなど)に建替える場合、設計費用、解体費用、共同施設整備費用の一部を補助します。
対象エリア:「重点対策地区」
対象敷地:敷地面積 100㎡以上
補助率:2/3以内
建替え前の主な要件
昭和56年5月31日以前に建てられた建物
※解体後2年以内の敷地に建設する場合も適用可
建替え後の主な要件
・集合住宅(耐火建築物、準耐火建築物など)
・一定規模以上の空地の整備、建物等の後退 など
隣接する土地を取得した戸建住宅への建替え(建替建設費補助制度)
未接道敷地や狭小敷地を解消するために隣地する土地を売買で取得して、戸建住宅に建替える場合、設計費用、解体費用棟の一部を補助します。
対象エリア:「対策地区」「重点対策地区」
対象敷地
・平成30年4月以降に隣接する土地を売買で取得
・取得後の敷地面積が80㎡以上150㎡未満
※建築確認申請における敷地面積とする
補助率
[対策地区]1/2以内
[重点対策地区]2/3以内
建替え前の主な要件
昭和56年5月31日以前に建てられた建物
建替え後の主な要件
・戸建住宅(耐火建築物、準耐火建築物など)
・一定規模以上の空地の整備、または建物等の後退 など
防災コミュニティ道路沿道での建替え(主要生活道路不燃化促進整備事業)
防災コミュニティ道路に面した建物の建替え等をする場合、解体費用、建設費用、道路後退整備費用等の一部を補助します。
対象エリア:「防災コミュニティ道路沿道」
これまでに認定した防災コミュニティ道路
東成区1路線、福島区2路線、阿倍野区1路線、生野区9路線
※防災コミュニティ道路とは地域ぐるみで沿道建物の不燃化と概ね6mの道路空間の確保に取り組む道路として地域から申請を受け、市が認定する道路
補助限度額
[一般敷地]現状道路幅員5m未満 150万円、5m以上 100万円[狭小敷地等]現状道路幅員5m未満 200万円、5m以上 150万円
補助率
[建替え前の建物の解体費]2/3以内
[建替え後の建物の設計費および耐火構造費]1/2以内
[セットバックに関わる道路整備費]1/2以内
狭あい道路の拡幅整備(狭あい道路拡幅促進整備事業)
幅員4m未満の道路(狭あい道路)に面した建物の建替え等の際、後退した部分を道路として整備する場合、拡幅整備費用の一部を補助します。
対象エリア:「重点対策地区」
対象敷地
道路中心線から2m後退が済んでいない、建築基準法第42条第2項および附則第5項に基づく道路に接する敷地
※敷地面積が500㎡を超えるなど、補助の対象外となる場合あり
補助率:2/3以内
戸建住宅等の耐震診断・耐震改修・耐震除却
一定の要件を満たす民間戸建住宅等の耐震診断費用・耐震改修工事費用・耐震除却工事費用の一部を補助します。
対象エリア:「大阪市全域」
補助限度額
[耐震診断]5万円×戸数/棟かつ20万円/棟
[耐震改修工事]10万円×戸数/棟かつ18万円/棟
[耐震改修設計]100万円×戸数
[耐震除却工事]50万円×戸数/棟かつ100万円/棟
補助率
[耐震診断]10/11以内
[耐震改修工事]1/2以内
[耐震改修設計]2/3以内
[耐震除却工事]1/3以内
空き家の場合は別途補助があります(空家利活用改修補助事業)
耐震改修工事に加えて、省エネ化やバリアフリー化などの住宅の性能向上に資する改修工事にも補助します。
補助要件
・不動産市場に賃貸用または売却用として流通しておらず、3カ月以上空家であること
・利活用事例として、大阪市が情報発信することに了承できること
・改修により所定の耐震性を確保すること、または耐震性を有すること など
ブロック塀等の撤去・新設(ブロック塀等撤去促進事業)
一定の要件を満たす民間戸建住宅等の耐震診断費用・耐震改修工事費用・耐震除却工事費用の一部を補助します。
対象エリア:「大阪市全域」
対象となるブロック塀等:道路棟に面し、安全性の確認ができない、高さ80cm以上のブロック塀等
補助限度額
[撤去]15万円
[新設]25万円
補助率:1/2以内
補助対象項目
・対象となるブロック塀等について、高さ80cm未満となるよう撤去する工事
・補助を受けてブロック塀等を撤去した範囲内で、軽量フェンス等を新設する工事
補助金の活用方法
空き家のリノベーション
空き家のリノベーションは、老朽化した住宅を新たな価値ある住まいに変えるための効果的な手法です。大阪市の補助金を利用することで、リノベーション費用を軽減し、快適で安全な住環境を整えることができます。空き家のリノベーションは、防災上のリスクや景観の悪化を改善する手段として注目されています。
【構造補強】
耐震性を高めるために建物の構造を補強します。例えば、古い木造住宅に耐震補強材を追加し、地震に強い住まいに改修します。
【断熱改修】
快適な室内環境を実現するために、断熱材の追加や窓の二重化を行います。壁や天井に断熱材を追加し、エネルギー効率の高い住宅に改修します。
【バリアフリー化】
高齢者や障害者が住みやすい環境を整えるために、段差の解消や手すりの設置などを行います。
空き家のリノベーションを通じて、安全で快適な住まいを提供し、地域の住環境を向上させることができます。
空き家の再利用方法
空き家の再利用は、住宅供給不足の解消や地域の活性化に寄与する重要な取り組みです。補助金を活用することで、再利用にかかるコストを削減し、多様な用途に適した空き家の再生が実現できます。再利用は社会的、経済的、環境的な利点をもたらします。
【賃貸住宅としての再利用】
空き家をリフォームし、賃貸住宅として提供することで住居供給を増やします。例えば、大阪市内の空き家をリノベーションし、若者や新婚カップル向けの賃貸物件として提供します。
【シェアハウスやゲストハウスとしての再利用】
空き家を改装し、シェアハウスやゲストハウスとして利用することで、多様な住み方を提案します。古い和風住宅を改装し、外国人観光客向けのゲストハウスとして運営します。
【商業施設としての再利用】
空き家を商業施設やカフェ、レストランとして再利用し、地域経済の活性化に寄与します。築50年の民家を改装し、地元の特産品を扱うカフェとして運営します。
【コミュニティスペースとしての再利用】
空き家を地域住民が集まるコミュニティスペースとして活用し、地域交流の場を提供します。古い住宅を改装し、子どもの遊び場や地域の集会所として活用します。
コミュニティスペースとしての活用
空き家をコミュニティスペースとして活用することで、地域の交流促進や活性化に貢献できます。コミュニティスペースは住民同士の交流や協力を促進し、地域全体の活性化に寄与します。
コミュニティスペースとして活用するメリット
【地域の絆の強化】
住民が集まる場所ができることで、交流が生まれ、地域の絆が深まります。
【地域経済の活性化】
イベントや活動が増えることで、地元経済に良い影響を与えることができます。
【空き家問題の解決】
使用されない空き家が活用されることで、管理コストや治安問題の改善が期待できます。
成功事例
京都市では、空き家を改装して「地域交流センター」として活用しています。このセンターでは地元のイベントやワークショップが定期的に開催され、地域住民の交流の場となり、地域の活性化が進んでいます。
東京のある区では、空き家を「コミュニティカフェ」として改装しました。このカフェは地元の住民やアーティストが集まる場所として機能し、地域の文化活動やビジネスの発展をサポートしています。
空き家をコミュニティスペースとして活用することで、地域の交流や活性化が促進され、空き家問題の解決にも寄与することができます。
まとめ
空き家補助金のメリット
空き家補助金は地域の活性化や安全性向上を実現するための重要な制度であり、多くのメリットを提供します。
【経済的負担の軽減】
空き家の改修や除却には高額な費用がかかりますが、補助金を利用することでその一部が助成され、資金面での負担が大幅に軽減されます。例えば、数百万円のリノベーション費用の一部が補助金でカバーされることがあります。
【地域活性化の促進】
改修された物件がコミュニティスペースや店舗に変わることで、地域の魅力が向上し、住民や観光客の集客につながります。
【防災対策の強化】
老朽化した空き家を除却することで、災害時のリスクを低減し、地域の安全性が向上します。
効率的な補助金利用のためのポイント
補助金を効率的に利用するためには、事前の準備と正確な申請手続きが不可欠です。
【事前の情報収集】
補助金制度にはさまざまな条件があるため、事前に詳細な情報を収集し、必要な書類や手続きを把握することが重要です。
【正確な書類提出】
申請書類に誤りや不足があると、審査が遅れたり却下されたりする可能性があります。正確な情報の記載と必要書類の完全な提出が求められます。
【申請期限の遵守】
補助金には申請期限が設定されているため、期限内に申請を行うことが必要です。期限を過ぎると補助金を受けられない場合があります。
これらのポイントに注意し、補助金の利用をスムーズに進めることで、最大限のメリットを享受し、地域社会全体の発展と住民の生活の質の向上に貢献することができます。
対策地区および重点対策地区の位置図
区名 | 町丁名 |
淀川区 | 新高1丁目(3番、4番(歌島豊里線以北、服部十三線(国道176号線)以東))、新高3丁目、西三国1~3丁目、西三国4丁目(3番の一部、4~10番)、西宮原2丁目(2~6番)、西宮原3丁目、三国本町2~3丁目 |
旭区 | 今市1~2丁目、大宮1丁目(2~7番、14~19番(市道(柳通)以北))、大宮2~4丁目、清水1~3丁目、新森1~5丁目、千林1~2丁目、高殿7丁目、中宮1丁目(12~14番(阪神高速守口線以東,市道)柳通)以北))、中宮2丁目(20~25番(阪神高速守口線以東))、中宮3丁目(13~17番(阪神高速守口線以東))、中宮4丁目(13~15番(阪神高速守口線以東))、森小路1~2丁目 |
都島区 | 東野田町5丁目、都島中通1~3丁目、都島本通3~5丁目、都島南通1丁目(21番、22番(都島東野田線以東))、都島南通2丁目 |
福島区 | 海老江2~8丁目、大開1~2丁目、玉川3丁目(3~11番(中央卸売市場北側市道以北))、玉川4丁目、野田2丁目(2~24番(中央卸売市場北側市道以北))、野田3丁目、野田5丁目、野田6丁目(1~4番)、吉野2~4丁目 |
鶴見区 | 今津中1丁目(6番、9番(片町徳庵線以南、今津中学校西側市道以西))、今津南1丁目(1番、3番、5番、7番、8番(今津中学校西側市道以西))、放出東2丁目(4~8番、17~21番(片町徳庵線以南))、放出東3丁目(2番、3番、6~33番(JR片町線(学研都市線)以北)) |
城東区 | 今福西1~2丁目、今福南1~2丁目、蒲生3~4丁目、新喜多2丁目(4~6番(JRおおさか東線以東))、鴫野東3丁目、成育1丁目(1~3番(京阪本線以西))、成育3~5丁目、天王田、中浜1~3丁目、野江1丁目(1~11番、12番の一部、13、14番(京阪本線以西))、野江2~4丁目、東中浜1~9丁目 |
天王寺区 | 上之宮町、上本町7丁目(1番、4番(東野田河堀口線(上町筋)以東))、上本町8丁目(1番、4番、5番、9番(東野田河堀口線(上町筋)以東))、上本町9丁目(1番、4番、5番(東野田河堀口線(上町筋)以東))、勝山4丁目(2番、3番、5番、6番(勝山通線(勝山通)以北))、烏ヶ辻1丁目、烏ヶ辻2丁目、北河堀町(4~10番(東野田河堀口線(上町筋)以西))、北山町、小宮町、細工谷1丁目(4~10番(生玉片江線以南))、細工谷2丁目、下味原町、真法院町、大道1丁目(6~14番(芦原杭全線以南))、堂ヶ芝1丁目、堂ヶ芝2丁目(2~18番(生玉片江線以南))、東上町、悲田院町(1~7番(玉造筋以北))、堀越町、松ヶ鼻町 |
東成区 | 大今里1~4丁目、大今里西1~2丁目、大今里西3丁目、大今里南1~5丁目、大今里南6丁目(1~3番、6~8番、10~13番、15~18番、20~27番(新庄大和川線(内環状線)以西))、神路1丁目(7~15番(築港深江線(中央大通)以南))、神路2~4丁目、玉津1~2丁目、玉津3丁目、中道2・4丁目、中本1~5丁目、東今里1~3丁目、東小橋3丁目(15~20番(岩崎橋今里線(千日前通)以南))、東中本1~3丁目、深江北1丁目(2~17番(築港深江線(中央大通)以南))、深江南1丁目 |
生野区 | 生野西1~4丁目、勝山北1~2丁目、勝山北3~5丁目、勝山南1~2丁目、小路1~3丁目、小路東1~6丁目、新今里1~7丁目、田島1~5丁目、巽北1~4丁目、巽西1~4丁目、鶴橋1~5丁目、中川1~6丁目、中川西1~3丁目、中川東1~2丁目、林寺1丁目、林寺2丁目(17番の一部、19~27番(生野線以南))、林寺4丁目、林寺6丁目、桃谷1丁目、桃谷2丁目(5番の一部(生玉片江線以北))、桃谷2丁目(1~4番、5番の一部、6~28番(生玉片江線以南))、桃谷3~5丁目 |
生野区南部地区 | 生野東1~4丁目、勝山南3~4丁目、舎利寺1~3丁目、林寺2丁目(1~16番、17番の一部、18番(生野線以北))、林寺3丁目、林寺5丁目 |
大正区 | 三軒家西1丁目(5~27番(JR環状線以南))、三軒家西2~3丁目 |
阿倍野区 | 旭町1丁目(2~6番(尼崎平野線以南、金塚南北線以西))、阿倍野筋4丁目(1~17番)、阿倍野筋4丁目(18~24番)、阿倍野筋5丁目(1~9番)、阿倍野筋5丁目(10~13番)、阿倍野元町(1~2番(木津川平野線(松虫通)以北))、王子町1丁目、王子町2丁目(1番、3番(木津川平野線(松虫通)以北))、王子町2丁目(2番、4~17番(木津川平野線(松虫通)以南))、王子町3~4丁目、共立通1~2丁目、三明町1~2丁目、昭和町1丁目、昭和町2~5丁目、天王寺町北1丁目(1~5番、6番の一部、7~10番(天王寺吾彦線以東))、天王寺町北2~3丁目、天王寺町南1丁目(2~7番)、天王寺町南1丁目(1番)、天王寺町南2丁目(8~26番地)、天王寺町南2丁目(1番、2番、5番、6番)、天王寺町南3丁目(4~12番)、天王寺町南3丁目(1番)、長池町、播磨町1丁目(1~22番(柴谷平野線(南港通)以北))、阪南町1丁目、阪南町2~4丁目、阪南町5丁目(1~22番(柴谷平野線(南港通)以北))、美章園1~3丁目、文の里1~4丁目、松虫通1丁目(1~12番(木津川平野線(松虫通)以北))、松虫通2丁目、松虫通3丁目(1~4番、8番(木津川平野線(松虫通)以北))、丸山通1~2丁目、桃ヶ池町1~2丁目 |
西成区 | 旭1~3丁目、岸里1丁目、岸里2~3丁目、岸里東1~2丁目、北津守3丁目(1番の一部(尼崎堺線(新なにわ筋)以東))、北津守4丁目(1~2番(尼崎堺線(新なにわ筋)以東))、山王1丁目(2~8番、10~16番(尼崎平野線以南))、山王2~3丁目、潮路1~2丁目、聖天下1~2丁目、千本北1~2丁目、千本中1~2丁目、千本南1~2丁目、太子1丁目(2番、3番、6~13番、15番(尼崎平野線以南、堺筋線以東))、太子2丁目(2~4番(堺筋線以東))、橘1~3丁目、玉出中1~2丁目、玉出西1~2丁目、玉出東1丁目(1~11番(堺筋線(阪堺線)以西))、玉出東2丁目(2~5番、10~15番(堺筋線(阪堺線)以西))、津守1丁目(1~6番(尼崎堺線(新なにわ筋)以東))、津守2丁目(1~6番(尼崎堺線(新なにわ筋)以東))、津守3丁目(1~3番(尼崎堺線(新なにわ筋)以東))、鶴見橋1~3丁目、出城3丁目、天下茶屋1~3丁目、天下茶屋北1丁目(1~3番、5~6番(堺筋線以東))、天下茶屋東1~2丁目、長橋1~3丁目、中開3丁目、梅南1~3丁目、花園北1丁目(2~10番(尼崎平野線以南))、花園北2丁目、花園南1~2丁目、松1~3丁目、南津守1丁目、南開2丁目 |
平野区 | 平野上町1~2丁目、平野東1~3丁目、平野本町1~5丁目 |
東住吉区 | 今川1丁目、今川4丁目、今川7丁目、今林1丁目(1番(森小路大和川線(今里筋)以西))、北田辺1~6丁目、杭全1~5丁目、桑津1~5丁目、駒川1~5丁目、住道矢田1~4丁目、鷹合1~4丁目、田辺1~6丁目、照ヶ丘矢田1~4丁目、中野1丁目、中野3丁目、西今川1~4丁目、針中野1~4丁目、東田辺1~3丁目、南田辺1丁目、山坂1~3丁目、湯里1~2丁目、湯里4~5丁目 |
住吉区 | 上住吉1~2丁目、沢之町1丁目(10番、11番(長柄堺線(あべの筋)以西))、清水丘1~3丁目、墨江1~4丁目、住吉1~2丁目、千躰2丁目、帝塚山中1~5丁目、帝塚山西1丁目(1番の一部、2~14番(柴谷平野線(南港通)以南))、帝塚山西2~4丁目、帝塚山東1~5丁目、殿辻2丁目、長峡町、万代2~6丁目、東粉浜1~3丁目 |
住之江区 | 安立1~4丁目、粉浜1~3丁目、粉浜西1~3丁目、住之江1~3丁目、中加賀屋1~3丁目、中加賀屋4丁目(1番、2番、5番、6番(市道(住吉川小学校南側)以北))、西加賀屋1~3丁目、西加賀屋4丁目(1~3番、5~7番(市道(住吉川小学校南側)以北))、西住之江1~2丁目、浜口西1~2丁目、浜口東1~3丁目、東加賀屋1~4丁目、御崎1丁目、御崎3丁目 |
下線あり:重点対策地区
下線あり、網かけあり:令和7年度より重点対策地区から対策地区に変わる地区